不動産に関する法律問題

取扱業務/不動産に関する法律問題への対応・解決(賃貸借は別ページです)

法律相談 □ 不動産に関する法律問題には様々なものがあります。ご自身で内容証明郵便を発送すればよいものや契約書に一言書き加えておけば足りるという簡単なものもあれば,弁護士も悩む慎重に対応しなければならない問題もあります。
 少し気になることがあれば,弁護士の法律相談を受けて見られてはいかがでしょうか(少し体が気になる時に医師に診察してもらうように)。 できるだけ費用と手間をかけない方法をご提案できるかもしれません。

□法律相談で専門家のアドバイスを利用し,今後とるべき方法や紛争防止策を検討しておくことをお勧めします。法律相談だけで解決できる問題もあります。

□法律相談料
  初回法律相談料
  30分経過するごとに5000円と消費税
  ほとんどの方が30分から1時間以内のご相談です。

□ご相談は直接お会いする形で行ないます。
最初から最後まで電話・メールだけでのご相談についてはお受けしておりませんのでご了承ください。
  不動産に関するご相談の場合,資料を見ながら細かくお聞きしなければ正確な回答をにすることが難しく,少しの事情の違いで結果が大きく変わることがあるためです。またこちらからご説明差し上げたことがなかなか正確に伝わらないこともあります。ご相談いただいた方には,できる限り正確で有益な回答をしなければならないと考えています。
 いずれそのような問題が解消できるシステムを備えたいとは思いますが,現時点では申し訳ありませんが,電話・メールだけでのご相談は原則お受けしておりません。

□もちろん,一度ご相談いただいた方は事情がよくわかっておりますので,メールなどでのやりとりは可能です。
不動産に関する訴訟・交渉など (1)訴訟(地裁・高裁・最高裁・家裁・簡裁),調停
(2)民事保全  不動産の仮処分・仮差押の申立て代理(登記手続は裁判所が法務局へ嘱託)
(3)民事執行  不動産競売,担保権実行,物上代位,差押など
(4)調停,各種紛争処理機関(ADR)
(5)示談交渉  トラブルが発生したときやこれから契約締結をする際に弁護士が代理人として交渉し,できるだけ有利な条件での合意(契約)を目指します。
契約書など不動産に関する書面作成 (1)契約書
 トラブルを防止するためには,契約時にしっかりとした契約(合意)をしておくことが重要です。インターネットなどで取得した一般的な契約書に頼るだけではなく,その中にそれぞれの方の必要に応じて法律が認める特別な条項を規定しておくことが効果的です。大きな損害を被る前にそれよりもはるかに小さな支出で予防をしておこうと考えてはいかがでしょうか。
 すでに存在する契約書の見直し,修正,変更はもちろん新たな契約書作成も行います。
 売買契約書,担保設定契約書,保証契約書,交換契約書,弁済契約書,共有物分割協議書,遺産分割協議書,通行権に関する合意書など
(2)内容証明郵便など
 催告書,契約解除通知書,損害賠償請求,解約申入書など
不動産売買に関する法律問題 (1)不動産売買契約を巡る法律問題に対応します。
売買代金の不払いなどの債務不履行、契約解除、損害賠償請求、手付金の問題
瑕疵担保責任(契約不適合)(事前の説明と異なる物件であった,問題がある物件であった)をめぐる問題 契約した不動産に環境瑕疵,心理的瑕疵,アスベスト,土壌汚染が存在した場合の問題。
重要事項説明に関する問題
(2)不動産購入・売却契約の法的アドバイス、権利関係の調査、契約交渉、売買契約書作成・チェックなど
(3)不動産売買に関する紛争処理 調停・訴訟など裁判所での代理業務、ADRでの代理
土地建物の明渡し 引渡し    所有権等確認 (1)土地や建物が権利のない者に占有されている場合に交渉や訴訟により排除する手続
(2)誰の不動産かについての紛争(所有権が及ぶ範囲や境界の確定、区分所有権の範囲、相続人調査)
(3)時効によって不動産を取得している場合や取得されてしまいそうな場合の対応
不動産登記に関する問題 (1)登記名義の変更に応じてもらえない場合(移転登記手続請求)
(2)誤った登記がされているので消したいが応じてもらえない場合(抹消登記手続請求)
(3)不動産に抵当権,根抵当権等の担保設定登記をする場合の交渉,契約書作成
(4)不動産仮処分・仮差押や差押を裁判所へ申し立てる手続の代理(登記手続は裁判所が法務局へ嘱託)
不動産競売 (1)不動産競売申立手続の代理、引渡命令,担保不動産収益執行、執行妨害対策
(2)不動産競売手続で競落(落札)する場合  助言、指導、競売記録・権利関係の調査など
(3)競売手続に対する異議手続の助言・指導・代理
共有物分割 遺産分割 (1)共有物分割
共有状態になっている不動産は分割請求をすることができます。共有者間での協議が整わなければ,調停手続の利用や、訴訟を提起して裁判所の判決に基づいて分割をします。
分割には次のような方法があります。
 現物を分割する方法(例 土地を分筆した後共有者それぞれで取得する)、
 現物を分割しながら金銭で調整する方法(価格賠償)
 協議で不動産を売却するか、裁判所が不動産競売を命じてその代金を分ける方法
(2)遺産分割
相続財産に不動産がある場合には、遺言がなければ、遺産分割協議によりどの相続人が取得するかを決めます。協議が難しければ家庭裁判所での遺産分割調停、審判手続を利用する方法があります。調停・審判手続きはご本人で申し立てをして進めていくことが可能ですが,難しい問題が含まれている場合がありますので弁護士の専門的知識や経験が必要となる場合にはご相談ください。

不動産財産管理 (1)不動産財産管理に関するご相談、顧問業務(個人 法人)
(2)成年後見、保佐、補助・任意後見
高齢などの理由で、ご自身で不動産についての管理や契約をすることが難しくなった場合、弁護士に財産管理を委任する方法があります。財産管理を受任する弁護士だけでなく、大阪弁護士会または家庭裁判所が関与する様々な制度がありますのでご検討ください。弁護士辰田昌弘は、家庭裁判所から成年後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人に選任され長年活動を続けています。
その他不動産に関する法律問題 (1)建物区分所有(マンションなど)に関する法律問題
(2)駐車場をめぐる紛争
(3)負債(借入・保証など)処理のための不動産売却処理(任意売却)の交渉,合意の代理
(4)通行権・地役権など土地利用についての問題、隣接不動産との関係で生じた紛争
(5)不動産を含む財産についての遺言書作成,生前贈与,死因贈与
(6)不動産詐欺事件、横領などに対する損害賠償・刑事告訴