法律顧問   (顧問契約)

取扱業務/法律顧問業務(顧問契約)

法律顧問業務(顧問契約)のご利用について

 辰田法律事務所では,個人、法人を問わず,規模・業種とも幅広い依頼者の法律問題解決に対応しています。

 不動産という高額な対象を扱う場合,一旦問題が発生してしまうと多額の費用・時間・労力がかかってしまいます。損害賠償額も場合によってはかなりの額になります。また,賃貸借については継続しているため,日々問題が発生します。そのため,紛争の予防がとても大事になります。

そんなとき,
「ちょっとこの点が問題のように思いますが、念のため見てくれません?」
「法律問題になりそうですがどうしましょう?」
というご相談やお問い合わせを電話やメールを気軽にいただける関係があれば安心です。どのような業務をされているかを日頃から弁護士が把握していれば,早期に的確なアドバイスをすることができます。

 事業においては,紛争処理に時間と労力を費やしていてはなりません。
 
 そのために,辰田法律事務所では,法律顧問業務を取り扱っています。
 事業の規模と事務量により次のような顧問料を毎月経費としていただくことで,必要に応じて法律相談をしていただくことはもちろんその他の有用な法的サポートを提供します。紛争が生じた際にも早期対応し、さらには事前の予防策を検討することができます。

 辰田法律事務所では,弁護士辰田昌弘が直接皆様のご相談を承ります。

□ 顧問料
  法人・各種団体  基本 毎月 3万円〜5万円  消費税別
  個人       基本 毎月 5000円〜2万円  消費税別


□ 不動産・賃貸借以外にも,債権回収,商取引,会社関係,労働など一般的な事業に関する法律分野も取り扱っています。また,別契約にはなりますが,役員の皆様の個人的な問題や,従業員の借金問題・離婚・相続・交通事故被害などにも対応できます。 

□ 顧問契約は,契約満了時に更新が不要であれば終了させることも可能です。
  詳しい内容につきましては,顧問契約書(案)がございますので,ご連絡いただければお送りします。

 法律事務所の有効活用をご検討ください。