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顧問弁護士契約
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顧問弁護士契約のメリット

大企業はともかく、中小企業にとっては、法務専属スタッフを置くこと自体、現実的ではない場合が多いでしょう。
そのため、法律問題がからんでいても「素人判断」で適当に判断してしまいがちで、その結果、あとあと問題が残る処理をしがちです。
この場合、顧問弁護士を「中小企業の法務部」として活用することができます。弁護士に支払う顧問料は、法務専属スタッフを雇用することに比べれば、はるかに低コストであり、かつ、採用と雇用に手間に比べるとほとんど手間がかかりません。
つまり、専属スタッフを雇用すれば、少なくとも年間数百万円のコストが必要ですが、弁護士の顧問料は年間42万円(A+コース)又は60万円(Bコース)であり、コストは10分の1又はそれ以下でしょう。
また、中小企業が法律実務に精通した有能な人材を探すこと自体不可能・困難な場合が多く、いざ採用した場合、労働問題が発生するリスクがあり、かつ、必要がなくなったからというだけで簡単に解雇することはできません。これに対し、顧問契約であれば、労働問題はありえませんし、契約満了時、更新が不要であれば契約を終了させるだけで足ります。
顧問弁護士を依頼するコストは、総合的に考えれば、会社全体のコスト削減につながります。

経営者と担当者の負担・不安軽減

また、実際に紛争が発生した時、多くの事件は、その案件だけでは、単発的に弁護士に依頼するだけのコストをかけることができないものです。
それで、中小企業の多くは、会社の代表者、営業担当者が交渉を行いますが、実際は、この処理には多大な時間、エネルギー、ストレスがかかる上、むしろ本来行うべき営業活動に割くべき時間が奪われることによる、取引機会の喪失などの営業上の損失は、膨大なものとなる可能性があります。
実際当事務所に依頼する多くの中小企業の方々は「弁護士にすべて窓口になってもらうことで、紛争から解放され、ホッとしているとともに、本来の仕事に集中できるようになった。」と感想を述べています。
顧問弁護士を依頼するコストは、総合的に考えれば、会社全体のコスト削減につながります。

リーガルリスク早期発見・予防

新規事業を行うとき、新たな取引を始めるとき、何か問題が起こる前に、生じうるリーガルリスクと回避法を相談できます。
これは、その企業の状況に通じている顧問弁護士でないと難しいでしょう。

コンプライアンス経営

コンプライアンスとは、簡単にいえば、法律や規則をよく守ることを意味します。
近年、世界において、ある会社が、守るべき法律や規則を守らなかったり、企業倫理上問題のある行為をし、それが公になった結果、企業の存続そのものが危機にさらされる事態が出現するようになりました。
例えば、米国では、粉飾決算が明るみに出、会社が破綻しました。また、わが国においても、食品企業において衛生管理の不得手や偽装問題が次々と発覚し、また自動車メーカーの欠陥商品隠し、リコール隠しも問題となりました。
このように、企業の法又は倫理に対する姿勢が、企業業績に極端な影響を与え、その存続すらできなくなるおそれがあります。
日々の業務の中で顧問弁護士のアドバイスを受けることにより、コンプライアンス経営を徹底し、健全な経営の基盤を保つことができます。

迅速・優先対応

多くの弁護士は多くの案件を抱え、きわめて多忙です。
そして、当事務所も同様です。
しかし、顧問契約を締結している依頼者に対しては、たとえ多忙であっても、最優先の対応をいたします。
問題が生じてからあわてて相談しようとしても、多くの手間がかかります。例えば、
などです。
その結果「まだこの程度の問題ならまだ相談しなくてもよいだろう」と思って相談せず、深刻な問題を発生せてしまったり、手遅れになってしまうことが見られます。 
しかし、顧問弁護士であれば、まず、「この問題が法律問題なのか否か」といった問題から、気軽に相談することができますし、面談が必要な場合、弁護士としても最優先で相談予定を入れる用意があります。
いつでも相談でき、不安を解消できるというのは大きなメリットです。

経営資源としての権利保全

日々の業務の中で発生する成果の中には、知的財産権(特許、商標、実用新案等)として、適切な手段を講じることにより、会社の競争力を高め、場合によっては市場を独占できるものがあるかもしれません。
そのほか、会社の資産と権利を保全するためのアドバイスをいたします。

専門家ネットワーク

顧問弁護士が持つ専門家ネットワークを利用し、適切な他の専門職の紹介(弁理士、司法書士、税理士等)を受けることができます。また、当事務所で取り扱わない分野につきましては、これを取り扱う他の弁護士を御紹介することもできます。

紛争の際の早期対応

紛争が起こり、こじれてから、弁護士を探して相談しても、多くの場合、手遅れだったり、 解決に高額の費用と手間がかかったりすることがあります。
また、新たに探して依頼した弁護士が事情を理解するのに時間がかかり、対応が遅れることがあります。
しかし、顧問弁護士契約を締結して、日頃から弁護士と連絡を取り合い、弁護士に会社の事情を通じてもらっておけば、いざ法的問題が発生したとき、初期段階で適切な対処ができます。結果として、コストを低くすることができます。
また、気心も知れているため、安心して依頼することができます。

紛争の事前予防

売掛金の回収、取引先の倒産、顧客との紛争、労使の紛争、事故の発生等、事業を営む際、法的な紛争は不可避です。
また、日々の取引の中でたくさんの契約が交わされます。
それで、取引に際し、法的な問題点をチェックしたり、契約書に必要な事項を盛り込んだりすることにより、事前に紛争を予防することができます。
例えば、契約書を作成すべきところを、契約書を作らずに取引が進められたり、契約内容につき検討・修正が必要なのにそれがなされないまま取引がめられたりすることは少なくありません。
そして、それが後の紛争の原因となることがあります。
しかし、交渉の際、「顧問弁護士から、契約書を作るようにうるさく言われている」とか、「顧問弁護士から、契約書にこの条項を入れてくれ(修正してくれ)とうるさく言われている」などと、顧問弁護士の意見として言えば、取引先との信頼関係を崩さずに、有利な取引・交渉が可能になります。



顧問契約のお申し込み

顧問契約は継続的な長期の契約であり、互いの信頼が大切です。
そのため、面談のうえ顧問契約を結ぶことになります。
今はまだ、それほどの問題は発生しないが将来的には検討したいという場合には
とりあえず面談・名刺交換だけをして弁護士に連絡できる体制をとっておかれてはいかがでしょうか。

お申込みの流れ
顧問契約申し込み(面談のご予約となります)





顧問契約費用について

平成16年4月1日より、弁護士報酬規程が廃止されました。
これまでは、事業者の法律顧問料は、月額5万円以上と定められていましたが、これからは各弁護士が自由に定めることができるようになりました。
当事務所では、中小法人、個人事業者が使いやすく、ニーズに即した中小規模事業者の法的需要に確かに応えます。

顧問料(税抜) 法人・事業者 3〜5万円/月(法人の規模・業務量によります)

・対象となる業務(電話相談、面談相談、メール相談、FAX相談、簡易な書面点検作成含む)

・事件として受任する場合は顧問料の対象外となりますが、規定の額から減額します。
  面談相談は、原則として当事務所による面談相談となりますが、必要があれば、出張相談を承ります。

・事業をされていない個人の方の場合は5,000円〜/月となります。

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大阪を中心に関西一円の方からご相談いただいております。
〒530-0047
大阪市北区西天満2丁目9番14号
北ビル3号館201号室
TEL : 06-6366-3015
FAX : 06-6366-3018
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