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「しろうとで裁判は出来ますか?」とか「弁護士を頼まないで裁判は出来ますか?」とか、よく質問を受けますが、手続の上からは、自分で自分の裁判をすることは簡易裁判所から最高裁判所まで、どの段階でもできます。
しかし、裁判では訴え又は訴えられる内容によって、しろうとの方で充分できるものと、しろうとでは困難なものがあることも事実です。その内容による困難さによって分けるのは、金額の大きさ、事件の大きさではありません。どんなに金額の大きな事件でも、約束手形金や貸金など、一定の方式に従うものや背後に特別な事情がないものは、しろうとの方で出来る事件です。
そのほか、どんな事件でも多くの分野にわたってしろうとの方でやれる事件がありますが、それらは種類が何かということでもなく、事件の筋といった内容、複雑さ性格によって弁護士に頼むべきものとそうでないものを分けるべきです。
60万円以下の金銭の支払いなら、御本人で訴訟を起こしやすいように、少額訴訟という制度も用意されています。






裁判をするには、法廷に出る前、出た後、法廷外でなど、さまざまな仕事があります。
訴えを提起する前の調査、証拠集め、分類整理、価値判断、作戦計画を考え、その後で書類を作成し、裁判所へ提出します。また、法廷の開かれる期日と次の法廷の開かれる期日との間には、証人や鑑定人の候補者を依頼したり、証拠の写しを提出したりします。

判決の後は、執行文や送達証明をとって執行の準備をします。裁判では、このように次々と多くの事務の処理をしなければなりません。法廷では決められた期日に出頭し、口頭弁論や証拠調べ、判決言渡しが行われます。提出した書類は、口頭弁論で陳述し、その認否をし、証人を尋問しなければなりません。
弁護士を頼んだときは、これらの多くを弁護士がやってくれますが、すべて弁護士まかせで本人が手をこまねいていては勝つことはおろか訴訟の進行も遅れてしまいます。本人訴訟でやる場合、しろうとの方でこれらのすべてをやるには、かなりの勉強と経験が必要です。本人だけで訴訟をされる場合あらゆる訴訟手続と証拠とは書面という目に見える形となって提出され、裁判所の訴訟記録に綴じ込まれ、判決の基礎資料となりますので、注意が必要です。

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