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離婚の問題
親権者をどちらにするか
夫婦で築いた資産や借金などをどうするかという財産分与の問題
慰謝料等のお金の問題
親権者とならない親が今後どうやって子供と面会するか
親権者とならない親がどれだけの養育費を負担するか





協議離婚
夫婦が話し合って離婚の条件を決められる場合は、「協議離婚」となり、 どちらかが代表して離婚届を役所に届けることで離婚が成立します。

調停離婚
これは、裁判所(調停委員)に間に入ってもらい当事者が話し合いによって結論を出すシステムです。
この調停で離婚する場合を「調停離婚」といいます。

裁判離婚
調停でも話し合いがつかない場合は、「家庭裁判所」の裁判によって、離婚するかしないか、
離婚する場合の条件はどうするかを、裁判官に決めてもらうことになります。
この裁判で離婚する場合を「裁判離婚」といいます。

離婚はこれまでの夫婦関係を清算し今後の生活を大きく変えるとても重要な選択となることでしょう。
離婚をお考えの場合は、離婚をすべきかどうか悩んでいる段階でも、話し合いがつきそうな中途の段階でも、話し合いが決裂してしまった段階でも、なるべく早い段階にすみやかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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